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確定申告について

皆さん、こんにちは。
そろそろ税務署から確定申告書が送られてくる時期になりました。
杉並税務署では1月24日に発送したといおうことなので、
まだ来ていない方は月曜日には届くのではないかと思います。
平成13年分から申告書が変更になりました。
久しぶりに申告をする方はご注意ください。
今回から数回に分けて、決算で間違いやすいポイントを何点か
ご説明したいと思います。

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┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント1」   ┃
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「自家消費」

よく飲食店などで多く見かけるのですが、お店に並んでいる商品を事業主が
飲んだり食べたりするケースがあります。
この場合にはその飲んだり食べたりした金額を「収入」として
計上しなくてはなりません。
金額は仕入価格又は時価の70%のどちらか多い金額となります。


(例)

飲食店でビール1本300円で仕入れ、400円で販売している場合は
500円×70%=350円と仕入価格の300円で大きい額の
350円を収入として計上する必要があります。


しかし、クリーニング業や理容業等のサービス業は自分や自分の親族の為に
用益を提供した場合には、日当分を収入に計上する必要はありません。
用役は棚卸し資産の自家消費にあたりません。
しかし、用役の提供に伴い、原材料等を消費した時はその額を収入として
計上する必要があります。

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Q.うちは販売する商品と自分で食べるものを別々に購入しています。
その際でも自家消費を計上する必要がありますか?

A.いいえ。棚卸し資産が減少していないので、会計を別々に行っている場合は
自家消費を計上する必要がありません。

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